特定活動ビザと定住者ビザの違い
渡辺先生の話を理解するのに必要なポイントは、特定活動ビザと定住者ビザという2つの在留資格の違いである。この点について、複数の専門家から聞いた話を以下に要約する。
1)ビルマ難民が在留特別許可を得る場合、その在留資格は「特定活動」か「定住者」のいずれかである。
2)定住者ビザの基準のひとつが、10年以上日本で安定した生活を営んでいること。
3)したがって入管が「安定した生活を営んでいない」と判断した場合、特定活動ビザとなる。
4)家族を呼び寄せる時に特定活動ビザのほうが定住者ビザよりも手続きが煩雑。
5)公団への入居、借金などの点で特定活動ビザには制限がある。
6)特定活動ビザの内容がはっきりしていないため、定住者ビザに比べて就職の際に敬遠されやすい。これは家を借りる時にも同じ。
つまり日本で生活する上では、特定活動ビザよりも定住者ビザのほうが有利なのである。