追悼礼拝での渡辺彰悟弁護士(ビルマ難民弁護団)の言葉もまた興味深く、次はその要約である。
「ザイタンクンアさんの死に関してビルマ難民弁護団で議論を行ったが、そこで取り上げられたのは在留資格のひとつである『特定活動』という資格の問題点であった。
「ビルマ難民の中には、認定された難民ではなく、この特定活動で在留資格を得ている人がたくさんいる。ザイタンクンアさんもその1人であった。
「現在の難民の困難の根本原因はもちろんビルマ軍事政権によるものであるが、日本での滞在に関していえば、これは日本の問題でもある。
「弁護団の議論の結論としては、ビルマ難民にこの特定活動という在留資格を出すのを入管に止めさせるよう取り組む、ということになった。
「特定活動という資格を『定住者』という資格に変更するように入管に申し入れを行い、もしこれを入管がこれを認めなければ、さらに裁判でもなんでもやってやろう、このようにしてザイタンクンアさんの死に応えていきたい、と弁護団は考えている。」