仮放免許可を得て釈放されている難民申請者は、たいていの場合3ヶ月ごとに入管に行き、仮放免許可延長の申請を行わなくてはならない。
その申請書には、申請者の名前や生年月日、保証人の署名のほかに、延長の理由を記す場所もある。
ここの部分、どう書いたらよいかと尋ねられることも多く、たいていぼくはこんなように書くように勧める。
「現在難民認定申請中のため仮放免許可の延長を申請いたします」
なにか根拠があるわけではないが、これで許可がもらえなかったという話も聞いたことはない。
あるとき、やはりこのような理由を記して延長の申請に行った人がいて、その理由を見て入管の職員がこんなふうに言ったそうだ。
「あなたは難民申請のために何をしていますか? もし認定されなかったらどうします? 他の国に行きますか?」
その職員の人は申請者のことを以前から知っていたのでこんなことも言ったそうだ。
「あなたは英語ができるから、アメリカやオーストラリアに行ったらどうですか? もしそうしたいなら、今のうちにアメリカやオーストラリアの大使館に行っていろいろ情報を調べておいたり、書類をもらっておいたほうがいいですよ」
はじめにこの話を聞いたとき、ぼくはこの入管の職員はひどく意地悪な人だ、と思った。つまり、申請者に「あなたは難民としてはダメだから、諦めたら? 早く国に帰れば」と遠回しに行っているように感じたのだ。
しかし、この申請者が感じ、理解したところによれば、むしろその逆で、この職員は、親切心からそういったようなのである。
とはいえ、これも少し奇妙なことだ。というのも、この職員の人はこんなふうに言っているように聞こえるから。「あなた、日本なんかで難民認定を待つなんてアテのないことは止めて、別の国にチャンスを求めたほうがいいよ」
おそらく、申請者の印象通り、この職員が非常に親切な人であることは間違いないだろう。しかし、その人の対応をどう解釈するかはなかなか難しい。
それは究極的には、入管の難民審査を入管職員自体が信じていない、という日本人にとってはなはだ残念な事態を意味しはしないだろうか。