2009/10/14

保証人の署名

幾人かのビルマ人の仮放免の身元保証人をしている。

身元保証人の役目のひとつに、仮放免許可延長申請書と一時旅行許可書、住所変更届の署名がある。

延長申請書は、たいてい3ヶ月ごとに入管に提出することになっていて、その度に保証人の署名が必要だ。

東京で難民認定申請した人は東京から勝手に出ることができない。埼玉や千葉などに出かける予定のある人はあらかじめ届け出て許可をもらわなければならない。それが一時旅行許可書で、これにも保証人の署名が必要。

住所変更届は、転居した時に提出しなくてはならないもの。

以前、ぼくは署名をするときハンコも押していたが、ハンコは要らないとわかったので今はもうしていない。

また、つい最近まで、オリジナルの文書をコピーしたものに署名をして提出してもよかった。だが、入管が、コピーに署名したものはダメ、と方針を変えたのだそうだ。

かつてはいい加減な人になると、何枚もコピーした許可申請書に署名を頼まれたものだ。ストックができるのでいつでも安心というわけだが、もうそんな風にはいかなくなった。