2013/10/04

おもてなしに倍返し(2)

ここでNさんの労働環境を述べよう。

彼は難民認定申請により日本での在留許可を得ている。そして,この場合,普通の労働であれば制限なく行うことができる(確か風俗業のようなことだけはダメだったと思う)。

また,彼によれば「自分は税金も保険も全部ちゃんと支払っているから,問題になるようなことはない」とのこと。つまり,在留許可と就労ビザの点では何一つやましいことはないということだ。

だから,自分の就労資格についてに入管が何か言うことはありえない,と。

では,もうひとつの問題,労働時間の方がどうかというと,彼はそのSという居酒屋で,月曜から金曜まで毎日午後4時から午後10時まで働いていた。雇用形態はアルバイトで,仕事の内容は調理だ。

いっぽう,彼はもうひとつ飲食店のアルバイトを持っていた。午後11時から午前4時までの深夜の仕事で,NさんはSの仕事の後にその職場に向かうのだった。

居酒屋SのH部長が主張するには,Nさんが2つの職場で長時間働いているため,役所が問題視しているのだという。過労死しちゃうのではないかと。