2013/10/02

身元保証(5)

難民認定申請者が死亡する以外に身元保証という関係が解消されうるとしたら,難民認定申請者が犯罪行為により逮捕され,実刑判決を受けた場合ではないかと考えられる。

身元保証人は申請者に対して仮放免延長許可申請のために定期的に署名をしなくてはならないのだが,申請者が刑務所にいる間はもちろんそんな必要もないし,そもそもありうることではない。

だから,少なくとも刑期中は身元保証関係は解消されるものと見なくてはならない(いわば,その間は国がその人の身元保証をしているわけだ)。

このように刑務所に収監された申請者は,しかるべき償いを終えた後,入国管理局に移送される。そして,その後,本国への強制送還手続きがはじまるのだが,そのような状態であっても,難民であるため帰ることができないと考える者は,再び難民認定申請に入ることができる。

そして,申請後,仮放免手続きを行うさいには新たに身元保証人が必要となるわけだから,刑務所に行く前の身元保証関係はある時点ですでに解消されていると考えなくてはならない。

いったいそれはいつの時点であろうか? 逮捕された時点か,起訴された時点か,実刑判決を受けた時点か,それとも刑期を終え入管に移送された時点なのか?

これは大問題だ。なぜなら,身元保証関係がいつ消滅したかは,日本政府に収めた保証金をいつ取り戻すことができるかに直結しているからである。

それにもうひとつ付け加えるならば,これはまったくわたしにとって人ごとではないからだ。 

つまり,わたしが身元保証していたあるビルマ難民がくだらない犯罪行為を犯して逮捕され,おそらく実刑は免れまいというのだ(他人の命に危害が及ぶことがなかったのは幸いであった)。

いいかげんにしてくれよ……。