2009/11/04

身元保証費用

入管に収容された難民認定申請者が仮放免される時に必要なのが保証金。ビルマ難民の場合は現在の相場は30万円だが、50万、100万支払わなくてはならない時代もあった。

この保証金は、申請者の滞在が認められたときに、返ってくる。これを引き出すことができるのは申請者の身元保証人のみ(か、その代理)だ。

保証金はたいていの場合、申請者が用意する。しかし、身元保証人のハンコがなければ、これを取り返すことができない。ここにトラブルの生じる余地がある。

なかには悪い身元保証人がいて、100万なり30万なりの保証金を自分のものにしてしまうのだという。

「第2の上陸」でも書いたが、難民申請者にとって、それまで日本の生活で築きあげてきたものを失うのがいかに簡単であるか、の一例。