2014/01/30

With a little help from my friend

牛久の東日本入国管理センターに2人のBRSAメンバーの仮放免申請手続きに行き,その途中に立ち寄った我孫子駅で,うどんに対して思わずヘイトスピーチを漏らしてしまったことを記したが,数日して風邪を引きうどんを食べるはめとなった。

うどんの祟りであろう。

それはともかく,申請手続きの顛末だ。

収容施設のある入国管理局はどうもそれぞれの流儀があるようで,仮放免申請の書類も微妙に異なる。

わたしがよく知っているのは品川の東京入国管理局と,この牛久のヤツだが,比べると同じ手続きでもこんな違いがある。

1)誓約書。

品川では誓約書は2枚提出しなくてはならない。1枚は収容されている本人が仮放免された暁にはちゃんと法律は守りますと誓約するもの。もう1枚は身元保証人が,被収容者が釈放後もちゃんと法律を守らせるようにしますと誓約するものだ。ところが牛久では,前者の,つまり被収容者の誓約書は不要なのである。

ところが牛久でも1年ばかり前は誓約書は品川と同じく2枚必要だったように思う。それが今は違うのである。どういった理由なのか。

紙の節約だろうか?

2)仮放免後の住居について記す紙。
仮放免を申請するさいには,仮放免後に住む場所を明記しなくてはならない。かつては品川でも牛久でも,仮放免後の住所とともに最寄りの駅からの道順を地図で記さねばならなかった。それで,手書きしたり,インターネットで地図を入手し貼付けたりしたものだ。しかし,今はこれはどちらの入管でも必要ない。

ネットで調べられることに最近気がついたのだろうか?

さて,今は品川では,住所と電話番号があればよろしい。以前は住居形態(つまり,賃貸かどうか,賃貸なら家賃はいくらか,そして何DKかなど)も記さねばならなかった。

この項目は牛久では今もある。しかも,さらに特別な項目もある。仮放免後に住む家の世帯主(借り主)の名前と生年月日,その人の在留カード番号も書き入れなければならないのだ。

いちいち電話して確かめなくてはならないので面倒くさい。

この日も,一人のぶんの世帯主と連絡つかなかった。もう! いや,前もって調べておけばいいのに,いつもその時になって思い出すのがいけないのだ。

BRSAの役員が電話で連絡とろうとしてくれているが,掴まらない。当たり前だ,だいたいみんな昼時は店が忙しい。

しかし,このままでは申請ができない。かといって,いつまでも待っているわけにはいかない。だが,申請せずに帰るのは論外だ。時間と金の浪費だ! なんとか切り抜けねば! ここはひとつわたしの住所を仮に記入しておくか。こいつは最終手段だぞ……。

と,電話に着信。029ではじまる。てことはこの辺りから。出ると,今ちょうど申請をしようとしている被収容者からだった。

収容所の中から電話を掛けてきたのだ。いつ仮放免申請してくれるかじりじりして。わたしが今まさに同じところにいることなど知らずに。

何という偶然! 彼は自分が住むところの世帯主の情報をすべて知っていた。

収容されている人を助けに行ったところがその人に助けられた話。