わたしが身元保証人をしているカレン人のタウンセインさんの収容について以前書いたが、他とは違う点がいくつかある。
難民認定申請者は、普通は難民が認められないということを通知されてから、収容されることが多いのだが、彼の場合は申請の結果がまだ出ていないにもかかわらず収容されることになった。
11月14日に面会に行ったら、彼は収容の理由について二つのことを入管にいわれたと告げた。
一つ目は、彼が仮放免許可延長のために提出した書類がコピーであるからダメだ、ということと、もう一つは、前回のブログでも触れたが、4年も仮放免で外にいたのだから十分だろう、ということだ。
初めの理由についていえば、彼が提出した仮放免期間延長申請書は確かにコピーであった。しかし、身元保証人のサインそのもの、つまりわたしの署名は本物であった。そこで、タウンセインさんは入管の職員にサインは本物だと主張したが、それは聞き入れられなかったという。
彼はその時提出したのと同じ紙をもう一枚持っていて、それにはやはりわたしの本物のサインが記してあるので、問題だったのは、申請書のコピーの使用ということになる。
そこで、わたしは仮放免延長の受付に行って、申請書のコピーを使ってもいいですかと尋ねたら、それはOKとのことだった。すなわち、タウンセインさんの言葉から判断する限り、入管は本物のサインを コピーと判断して、彼を収容したということになる。
さて次の理由として入管からいわれたという「4年もいれば十分」だが、もちろん、仮放免中の人を収容するしないの判断は入管が自由にできるので、4年というのは一つの基準かもしれないが、4年以上も仮放免延長されているの人が多くいる中で、どうもこの理由は説得力に欠けるように思う。
そういうわけで、いまのところ分からないことばかりだが、少なくとも入管はタウンセインさんが提出した申請書に疑いを抱いた時点で、身元保証人であるわたしに確認の連絡を入れるべきではなかったろうか。
難民認定申請者は、普通は難民が認められないということを通知されてから、収容されることが多いのだが、彼の場合は申請の結果がまだ出ていないにもかかわらず収容されることになった。
11月14日に面会に行ったら、彼は収容の理由について二つのことを入管にいわれたと告げた。
一つ目は、彼が仮放免許可延長のために提出した書類がコピーであるからダメだ、ということと、もう一つは、前回のブログでも触れたが、4年も仮放免で外にいたのだから十分だろう、ということだ。
初めの理由についていえば、彼が提出した仮放免期間延長申請書は確かにコピーであった。しかし、身元保証人のサインそのもの、つまりわたしの署名は本物であった。そこで、タウンセインさんは入管の職員にサインは本物だと主張したが、それは聞き入れられなかったという。
彼はその時提出したのと同じ紙をもう一枚持っていて、それにはやはりわたしの本物のサインが記してあるので、問題だったのは、申請書のコピーの使用ということになる。
そこで、わたしは仮放免延長の受付に行って、申請書のコピーを使ってもいいですかと尋ねたら、それはOKとのことだった。すなわち、タウンセインさんの言葉から判断する限り、入管は本物のサインを コピーと判断して、彼を収容したということになる。
さて次の理由として入管からいわれたという「4年もいれば十分」だが、もちろん、仮放免中の人を収容するしないの判断は入管が自由にできるので、4年というのは一つの基準かもしれないが、4年以上も仮放免延長されているの人が多くいる中で、どうもこの理由は説得力に欠けるように思う。
そういうわけで、いまのところ分からないことばかりだが、少なくとも入管はタウンセインさんが提出した申請書に疑いを抱いた時点で、身元保証人であるわたしに確認の連絡を入れるべきではなかったろうか。