2015/12/31

永住許可

在日カチン人難民の夫婦が永住許可申請を行い、半年ほどの審査の後、先日許可が下りた。申請のさいにわたしはその保証人を頼まれていた。

永住許可がどういうものなのかについては法務省の永住許可に関するガイドラインに記してある。

わかりやすく言うと、定住者には在留期間と就労制限があるが、永住者にはそのどちらもないということだ。

これは、定期的に入管に行って在留許可延長する手間から解放されるということだけを意味するのではない。

同時に、申請のさいに定住者が抱く「延長が認められずビルマに送還されるのではないか」という恐れから解放されることも意味する。

わたしが保証人をした人は本当にうれしそうに「永住許可」と記された在留カードを見せてくれたが、これはその人にとって一つの自由の証だからなのだ。

そして、ついでに言うならば、わたしもまた、自分が身元保証人をしたせいで申請がダメになったらどうしようという恐れから解放されたのであった。



在留資格
本邦において有する身分又は地位
該当例
在留期間
永住者
法務大臣が永住を認める者
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
日本人の配偶者・子・特別養子
5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
5年,3年,1年又は6月
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)