2013/05/28

秩序と静穏

(東京入国管理局横浜支局で次のような張り紙をたびたび見かけたので,一応参考までに。はじめの1文は赤字。2013年5月27日)

次のいずれかに該当する場合は,その行為の中止又は庁舎敷地内及び建物内からの退去を命ずることがあります。

1 正当な理由がなく,みだりに庁舎敷地内又は建物内をはいかいする者

2 職員に威勢を示し,面会を強要する者

3 座り込み,立ちふさがり,練り歩き,その他交通の妨害をする者

4 示威行為等のために多数で集合する者

5 みだりに張り紙,落書き等をする者

6 寄付の強要又は物品等の押し売りをする者

7 その他庁舎敷地内又は建物内における秩序と静穏を害する者

東京入国管理局横浜支局庁舎管理責任者