2013/09/30

身元保証(1)

先日もまた,わたしが身元保証しているBRSAの会員が滞在許可をもらったとのことで,彼はFacebookに「とってもうれしい!」と記していた。

わたしも同感で,さらに身元保証人という責任から放免されるのもまたうれしい。これで今月は3人もの身元保証から解放されることとなった。ありがたいことだ。

どうして難民認定申請者に身元保証人が必要になるのかだが,実際のところ,この二つはまったく関係ない。ただ,不法滞在などの理由で入管に収容されている難民認定申請者が仮放免申請するためには身元保証人がいなくてはならないというだけのことだ。

不法滞在というのは,難民であるかどうかとは別の概念であり,難民認定申請者は(たとえ申請以前に不法滞在者であっても)不法滞在者扱いされるべきではないと思うが,少なくとも日本では滞在の合法性が難民性の上位概念となっている。そのようなわけで,難民認定申請者であっても,以前に不法滞在者であった場合には,不法滞在者に分類されるということになる。

これは難民行政が入管行政の一部として行われる限り避けられないことであり,この体制の弊害については多くの人が指摘している。